退職は自由、何も気にせんでよろし!
- 2018.10.02
- 労働関係法規

どうもこんにちわ、結局、まじめなブロガーのINAZOOです~。
ぼ、僕・・・
会社辞めます!
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こんな感じでサクっと、何のサプライズもなく、かつスルー気味に、渾身の退職意思表明を受け入れられちゃうとなると、それはそれで切ないものですね。
但し、時にこれくらいサッパリしていてくれた方がありがたいケースもあるみたいです。
というのも、最近多いのが・・・
辞めさせてくれない会社
まぁ、そうもいかないわけですよね。不当な足止め策や長期雇用人身拘束も深刻な労働問題です。
今回は、「退職することは、自由」ということの根拠や考え方、ノンストレスで退職するための武器(法律知識)をお届けします。
そもそも退職とは
まずはこちらをご覧ください。
「退職させてもらえない」訴えについての見解が各所で飛び交っていますが、労働契約の終了の事由には、主に次のようなものがありますね。
①労働契約の期間満了
②解雇(使用者からの解約)
③任意退職(労働者からの解約)
④合意退職(労使合意)
⑤定年
⑥労働者の死亡
⑦法人の解散— INAZOO 🤟生存権の申し子 (@inazoo_okinawa) 2018年10月2日
そもそも、会社員である我々は事業主たる使用者と労働契約を締結し、労働者と使用者という関係を成しています。
つまり、会社を退職するという行為は、「労働契約の解除」を意味していて、自己都合であろうが解雇であろうが、この契約解除が退職を意味していることになります。
尚、今回の論点である「自分から退職を申し出る」という場合が、③の任意退職というものになります。
ここでいう③任意解雇というのが、労働者からの一方的な労働契約の解除のこと。
この③がいかに保証されているかという話は、民法627条1項で規定されています。労基法の適用以前に、労働契約は労使間の当事者が対応な立場で契約締結が前提ですので、民法によりその権利を有しているわけです。
— INAZOO 🤟生存権の申し子 (@inazoo_okinawa) 2018年10月2日
僕、テンパってるんですかねwww、誤字やら助詞がめちゃめちゃですわ。
簡単に言うと、任意退職であれば民法627条1項で、自由にやっていいよって規定されている、ということです。
そもそも、冒頭で説明した通り、会社員であるということは、事業主と労働契約を締結することです。この契約という行為は、平等な立場である当事者同士で取り交わされるものであり、両者平等の契約を法的に裏付けているのが民法というわけです。
社畜時代のいなだが言う通り、残念ながら実態は労働者と使用者が平等だということは・・・なかなかあり得ません。
というのも、労働者は労働の代償として賃金を使用者から得ており、またその指揮命令下に置かれているという状況から、実態ベースで平等だとは言い切れないということです。むしろ、だいぶ不平等です。
そういった実態があるので、労基法こと「労働基準法」が存在します。
つまり、民法の規定を修正し、労働者にとって不利益になることは制限し、労働者を保護することができるのが労働基準法です。
退職することが自由たる根拠
では、退職することが自由、とはどういうことか?
民法627条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、“いつでも”解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
— INAZOO 🤟生存権の申し子 (@inazoo_okinawa) 2018年10月2日
こちらでツイートした通り、民法627条にて、各当事者(労働者 ‐ 使用者)はいつでも解約の申し入れをすることができる、と規定されています。
この「いつでも」という文言こそが、自由たる所以になります。
ここでいう、“いつでも”という表現が意味するところが、(=いかなる理由があっても)という解釈がされ、労働解約の自由が原則とされているわけですな。
— INAZOO 🤟生存権の申し子 (@inazoo_okinawa) 2018年10月2日
ぶっちぎりで誤字や助詞ミスがありますけど、主旨としては、いつでも=いかなる理由があってもと解することができる、という点になります。
しかし、この627条が有効なのは、こと労働者においての話であり、先ほど触れた通り使用者には適用されません。
なぜならば、使用者にこの労働解約の自由を認めてしまうと、労働者が一方的に契約解除に追いやられてしまいかねないからになります。
そもそも労働者と使用者は、実態として決して平等ではありません。そのため、解雇権濫用法理という規定(労働契約法16条)によって労働者が一方的に解雇されないように保護されているということになります。
(解雇権濫用法理)
労働契約法 第16条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
正確には、労働者を保護する旨の規定というよりは、使用者の解雇権の乱用を防止する旨の規定と考えられますね。
まぁ、実態こそ使用者が強いのですが、法律上では、労働者はかなり手厚く保護されている、ということですね。
損害賠償などを要求されたら
損害賠償を要求される・・・
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ここで辞めたら○○の案件はどうなる!
これは大きな損害だ、
辞めるのであれば損害賠償を払え!!
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マネーないっす!
といった具合に退職をしようとした際に、損害賠償などをちらつかされ脅された場合は、紛れもなく違法行為であり、使用者は罰則対象となります。
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
ちなみに、この強制労働の禁止に違反すると、労基法上最も重い罰則が科せられます(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)。
また、予め労働契約においてこういった損害賠償請求について記述していた・・・と言われても、これも違法行為です。
(賠償予定の禁止)
労働基準法 第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
例えば、「途中でやめたら、違約金を払ってね」とか、労働契約書に予め損害賠償額(予定)を盛り込むことが禁止されています。
まとめ
シンプルに纏めると、次の通りです。
端的に言えば、
(労働契約の解除)
使用者 → 労働者 は労基法で制限。
労働者 → 使用者 は自由。なので、2週間前までに申出れば、問答無用で退職しちゃいましょう~
— INAZOO 🤟生存権の申し子 (@inazoo_okinawa) 2018年10月2日
ちなみに、使用者からの労働契約の解雇については、解雇予告という制度があり、30日前に予告をする必要があります(あるいは、30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇)。
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会社との関係性などで言いづらいこともあると思いますが、退職すると決めたあなたの意思は、あなにとって正解であれば何人足りとも否定することはできませんし、間違いなく正解な判断なのです。
自信を持って退職しましょう!!
それでは、また。
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