退職時、お得な健康保険の切替法。
- 2018.08.17
- 社会保険

どうもこんにちわ、結局、まじめなブロガーのINAZOOです~。
もう社畜生活なんてうんざりだっ!!会社辞めて流行りのフリーランスになってやるぜっっー!!
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はい、ちょっと待ってください。
会社員である現在、あなたは健康保険の被保険者だということを知っていますか? 病気やケガをした際には、病院で健康保険証を提示して治療を受けていますよね。
ご存知かもしれませんが、あなたはこの印籠(保険証)を提示することで、医療費の3割(小学校入学以後70歳未満)のみの負担で済んでるわけです。
そうです、この辺は当たり前すぎて、特に意識していなかったはずです。
会社に入社した際にシレッと保険証が配布されて、毎月の給料からシレッと保険料が払われてる??払われてるよな?みたいなノリだったと思います。
これ実は、会社に属しているから手続き等をしなくても、当たり前のように健康保険の恩恵を受けることができたんですよ。
で、退職すると・・・
基本は自分で全部やることになります!!
しかも、今までシレッと毎月の給料から支払われていた保険料(源泉徴収)ですが、これ・・・
全額自己負担になりますよ!!!
シンプルに、2分の1だったものが、全額負担になります。
そうなんです、事業主と被保険者(あなた)が保険料を折半して納付するということは、法律でしっかり定められているんです。つまり、あなたに支払われた給料から保険料の半分を控除して、事業主が残りの半分と一緒に、あなたに代わって全額納付していた、ということなんですね。
一瞬感じますよね、あれほどまでに辞めたかった会社が、急に少し恋しくなる瞬間です。。手続きという意味での手間も、お財布的にも頼るもの(会社)がなくなると、少し大変、ということですね。
でも、それ以上にメリットがあるっ!!
だから辞めたんやっ! 前進あるのみっ!!
・・Move ! Move ! Move ~!
ということで、後ろを振り向かないためにも、せっかく自由の身(フリーランス)になったのだから、少しでもオトクに保険料をやり過ごしたいですよね。
今日はそんなお話です。
会社を辞める前、あるいは、辞めた後すぐの方の生活の役に少しでも立てば幸いです。
退職後の選択肢
さて、まずは退職後における健康保険の選択肢についての説明です。
基本的には次の3つの選択肢を取る必要があります。
- 任意継続
- 国民健康保険
- 扶養に入る
いずれの選択肢をとっても、これまで同様に病院で保険証を提示して、3割負担で診療を受けられることに変わりはありません。
しかし、「払う保険料が異なる。」ということになります。
ついつい強制的なものなので、選択肢がないように捉えがちなのですが、会社員を初めて辞めた際、最初に面食らうのがこの保険料関係です。
分かり易く言えば、民間の保険同様に、月々の保険料が異なるわけです。しかも、全額負担(扶養に入るは除く)が基本ですので、この保険料の違いは死活問題ですよね。
それぞれの選択肢について、もう少し詳しく見ていきます。
任意継続
任意継続(正しくは、任意継続被保険者)は、その名の通り、退職前に属していた健康保険に、任意で継続加入することを指します。
つまり、条件を満たした上で、申出をすれば、引き続き従来の健康保険組合や協会けんぽに面倒をみてもらえるということです。
た・だ・し!! 全額負担!!
さて、要件を見ていきます。
- 資格取得の要件
- 会社を辞めていること。
- 資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者であったこと(日雇い、任意継続被保険者、共済組合の組合員は除く)。
- 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等ではないこと。
- 資格喪失の日から、20日以内に保険者に申し出ること。
ポイントとしては、退職して、20日以内に保険者(属していた組合や協会けんぽ)に申し出ないといけない点。また、任意継続になるためには、通算ではなく、退職日までに継続して2カ月以上は被保険者であったことが条件になってきます。
- 保険料について
保険料については、退職したときの給料に応じてそれぞれ異なります。というのも、給料に応じて算出された標準額に、保険料率を掛けたものが、保険料になります。
ちなみに、この標準額は、退職した時の給料の額と、前年の全被保険者の9月30日における給料の平均した額のうち、どちらか少ない額で決まります。
つまり、自分の給料が平均より高過ぎたら、任意継続を払うのもきつかろう、ということで、いずれか少ない額でいいよ!ってことですね。
また、この給料の基準になる標準額は、基本的には毎年7月時点で決まります。つまり、年毎に給料が上がってたり、下がってたりしたらそれに応じて基準も異なるわけですね。
これは、任意継続だからというわけではなく、健康保険の保険料全般が、この給料に応じた標準額(標準報酬月額)に応じて変わります。つまり、被保険者の報酬や賞与に比例する形がとられていて、負担能力に応じた負担義務が課されている、ということです。
任意継続が一般的な健康保険と大きく違う点は、重複しますが、事業主との折半ではなく、全額負担だということ。
また、保険料の納付期限日は一律で決まっていて、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)と決められています。
尚、期限までに納付されなかった場合は、任意継続の資格を喪失することになります。
- 資格喪失について
ちなみに、次のケースに該当した際には、任意継続被保険者の資格が喪失されます。尚、1~3はその翌日、4~6は当日に喪失します。
- 任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかった場合
- 一般の被保険者になったとき
- 船員保険の被保険者になったとき
- 後期高齢者医療の被保険者になっととき
うーん、いろいろあるけど・・・とりあえず任意継続はMAX2年までということですね。まぁ、昔のよしみで継続させてもらえるのも、2年が限界やで?ってことですかね。
また、当たり前なんですが、任意継続をわざわざしておきながら、保険料を払わなかった場合も当然、喪失です。。
国民健康保険
さて、国民健康保険、いわゆる「国保」は簡単に言うと、会社員ではない人全員が加入するものになります(75歳以上は除く)。これがもはや要件ですね。
つまり、フリーランスや個人事業主になった場合は、まず間違いなく入るのが、国保です。
また、国民健康保険は平成30年度から、都道府県がその運営主体になりましたが、実質的な業務は従来通り、市町村で行っており、気になる保険料についても市町村ごとに異なってきます。
具体的には、一般的な健康保険の被保険者や任意継続と同様に、退職時の給料を積算根拠に、市町村毎に異なる保険料率や世帯人数などを勘案して、保険料を算出します。
うーん、めんどいですね。というより結構複雑・・・
ということで、「○○市 国保 保険料」とかでググってみてください・・・。
ってのも不親切なので、各市町村での国民健康保険における保険料を試算できるツールがいくつかあります。
例えば・・・・
↓ こういう計算ツールを掲載しているサイトがあります!もはや神ですね。
むちゃ、便利でしょ?あざます!!
とりあえず辞める前とかにこういったツールを見ながら国保の保険料を試算しつつ、退職後は、お住まいの役所に行っていただき、手続きをすることになります。
尚、この手続きについては、退職日の翌日から14日以内にこれらの手続きを行わないといけません。
ここでの注意ですが、手続きを14日以内にしないとしても、日本は「国民皆保険体制」をとっているため、漏れなく国保の加入者になってしまいます。つまり、手続きをした時期が遅れようが、退職したことにより資格を喪失したタイミングに遡って、保険料は請求されちゃうということです。気を付けてください。
というより、手続きしないと、保険証がないので、もしもの時に病院に行っても、10割負担を食らいます。。
どっちにせよ、お財布にダメージが大きいですね、そのため、なるべく期限以内に加入手続きをすることをお勧めいたします。というより、加入しないメリットはないですね。。
また、国保にはもう一つ特徴的な制度があります。
それが、非自発的失業者の保険料軽減。
いわゆる、倒産とか解雇により自らが望まない形で退職を余儀なくされ、やむを得ず国保に加入する際には、保険料を安くしますよ、って話です。
しかも、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準で維持されるように軽減されます。
そのため、倒産やら解雇で退職したっていう方々は、任意継続の保険料よりも安くなるかもしれませんので、この制度の適用が可能かどうかを、役所等で確認してみてください。
ちなみに、国保の加入者でなくなるタイミングとして一番イメージし易いのが、
健康保険の被保険者になったとき、後期高齢者制度の被保険者になったとき、などが該当します。
したがって、国保から外れる場合は、加入時とは異なり、あんまり深く考えること必要もないってことですかね。
扶養に入る
最後のパターンが、これ。
もう最強の一手です。
それが、「家族などの扶養に入ること」です!
何が最強かって、扶養に入れば、あなた自身では保険料を負担する必要はありません。
そのため、一番安いのは何か?という質問については、シンプルに誰かの扶養に入ることがベストアンサーだと言えます。
はい、パラサイトしちゃえばいいんです。パラサイト!!!
その通り、扶養に入るには、年収の制限があります。要するに、そこそこ稼いでる奴は扶養に入れないってことです。
そのため、お小遣い程度のフリーランスなら無傷ですが、がっつりリーマン時代より稼ぐぜコラっ!みたいな場合は無理ですね。
そりゃそうですよね、そんなことしたら、この世はパラサイトだらけになっちまいますし、保険制度なんて破綻しちゃいます!ww
さて、ここで、扶養者になる要件も纏めておきます。
- 被扶養者の範囲
被保険者(パラサイトされる側)により生計を維持する次の続柄の人が、被扶養者になることができます。そして、この生計を維持という要件が、年収の制限を指します。それでは詳しくみていきましょう!
1. 主として被保険者により生計を維持するもの
① 直系尊属
直系血族のうち、父母、祖父母、曾祖父母等
※父母には、養父母は含まれますが、継父母は含まれません。
② 配偶者
事実上婚姻関係と同様の事情(いわゆる内縁関係)にある者
③ 子
民法上の実施及び養子をいい、継子は含まれない。
④ 孫
⑤ 兄弟姉妹
2. 被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持するもの
① 3親等内の親族
3親等内の血族及び3親等内の姻族をいう。
② 事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子
③ 事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後におけるその父母及び子
- 生計維持関係
「主としてその被保険者により生計を維持する者」に該当するかどうかの判断は、被保険者と同一世帯に属しているか否かで多少異なります。
被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合にパラサイトできます。
例えば、父親の扶養に入ろうとするのであれば、退職後無職とはいいつつ、ちまちまブログで小遣いを稼いで、年間100万円は収入がありました(結構頑張ったやん)。さらに、父の年収が200万円よりも多ければ晴れて扶養に入れるということです。
但し、これは厳密に被保険者の収入の2分の1じゃないといけないというわけではなく、総合的に判断して問題なければ扶養に入れることもあります。
一方、同一世帯に属していない場合であると、130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない年収の場合は、被扶養者になることができます。
つまり、一緒に住んでいなくても、遠隔からお金をもらい、そのもらっているお金よりも少ない年収だったらパラサイトできる、ということになります。
で、この130万円のボーダーが、例えば60歳以上であったり、障害を持たれている方であれば、180万円未満というボーダーの引き上げもあります。
保険料比較
ここまでで、会社員を辞めた後に、どういった種類の健康保険があるのかが分かったと思います。
結論から言うと、何かしらには属さないといけないというこですね。
そこで、伝家の宝刀「扶養に入る」を除く、任意継続と国保でどちらがお得なのかを比較してみます。
いずれも条件は次のような前提で計算します。
住所 : 沖縄県那覇市
年齢 : 30歳
年収 : 400万円 (前年の給与で算出)
退職時の月給 : 28万円以上
その他 : 給与以外の所得や資産はなし
※あくまでシミュレーションのために簡易な項目としています。
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国保 → 26,271円 / 月
任意継続 → 27,804円 / 月
※先ほど紹介したツール(国民健康保険の自動計算サイト)で試算しました。
くぅーっっ!!!
月額2万円強かぁ~ww
これが、健康保険の被保険者であった場合なら、単純に半分の源泉徴収で済んでたのかぁ・・・・
きついぜベイベーっww
とはいえ、国保の方が1,000円以上お得な結果が出ましたね。
もちろん、今回は今回の条件での試算ですので、住んでいる市町村や、退職時の月収、世帯人数などによって結果はまちまちです。ぜひ、分かる範囲でもいいので、紹介したツールなどを参照して、試算してみてはいかがでしょうか?
そういう場合は、「任意継続にとりあえず加入しておく」がベストです。
というのも、任意継続被保険者から国保への切り替えは可能ですが、国保から任意継続の切り替えはできないからです。
あくまで任意継続被保険者は、退職後に任意で継続するもので、未だ若干保険者と関係が切れていない状態ですが、国保は完全に都道府県の管轄なため、関係が切れちゃうわけです。
そのため、20日以内という制限もありますので、まずは任意継続に切り替えて、諸々を試算してから国保に切り替えるなりをした方がよいでしょう。
ちなみに・・・・
今回は健康保険料の話でしたが、フリーランスになった場合、これに住民税や国民年金なども乗っかってきますので・・・・
もっと、もっと、もーっと、稼がないと生活できませんね!
とはいえ、社畜時代に比べれば自由度も高いですし、ポテンシャルしか広がっていないフリーランス!
あなたの頑張り次第では全然ヨユーな場合もありますので、この辺を参考にしつつ、
もっとエンジョイした人生を送る一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
それでは、また!
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