産前産後期間、国民年金保険料が免除されるよ。
- 2018.09.19
- 社会保険

どうもこんにちわ、結局、まじめなブロガーのINAZOOです~。
今回は、平成31年4月からはじまる新しい国民年金制度についてサクっと紹介します。
国民年金1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が創設されます。原則、出産予定日の前月から出産予定月の翌々月までの期間を免除。この期間は、保険料納付済期間とされます。
H31.4.1施行— INAZOO🙇🏻♂️| 結局、まじめ (@inazoo_okinawa) 2018年9月12日
端的に言うと、独身女性やフリーランス女性が出産するとき、国民年金保険料が免除されるということです。
ちなみに、国民年金を払っておいた方が良い理由は、コチラの記事を参考にしてください ↓

対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方になります。
ちなみに、国民年金第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する、20歳以上60歳未満の方であり、2号(厚生年金保険被保険者)あるいは3号(2号の配偶者)以外の方が対象です。
要するに、会社員や会社員の配偶者でなければ漏れなく対象になるのが、この1号被保険者です。
したがって、現在個人事業主やフリーランスの方、フリーランスの配偶者(非会社員)、こんな片方は諸々1号です。
免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(これを「産前産後期間」と呼びます)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ちなみに、社会保険の世界で「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。そのため、あまり考えたくはないことですが、死産、流産、早産された方も、4カ月以上の妊娠であれば、出産に含まれ免除対象となります。
また、施行日である平成 31 年 4 月より前に出産した場合については、平成31年4月1日以降に届出を提出いただき、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。つまり、3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
※ 提出ができるのは平成31年4月からです。
そのため、今現在(2018年9月)の時点で妊娠が発覚した方であれば、十分申請が可能かもしれませんね。
申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出します。
申請書類
申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けられる予定です。また、平成31年4月以降からは、日本年金機構のHPからも印刷ができるみたいです。
妊娠も4カ月以降や臨月に差し掛かった時などは、役所に行って手続きするのですら大変だと思いますので、事前に自宅で申請書を確認したり、予め記入した上で持参した方がスムーズかもしれませんね。
また、出産前に申請書を提出する場合には、母子健康手帳が必要になります。一方、出産後であれば市区町村で出産日を確認できるため原則不要とのことです。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要のようなので、心配であれば、事前に電話で確認してみるといいかもしれませんね。
出産前や出産後は、手続き関連に時間を要すほど時間や体力に余裕がないと思いますので、二度手間、三度手間にならないように事前にしっかり準備されることをお勧めします。
免除された期間について
ちなみに、産前産後期間として免除された期間については、将来の年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。
その他の免除について
ちなみに、新たなにはじまる産前産後期間の免除だけではなく、現在、いくつかの免除制度があります。こちらも併せて確認してみてください。
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ちなみに、産前産後期間の保険料免除が始まりますので、併せて、国民年金保険料も一律で上がります。それはそうですよね、免除されるということは、集まってくるはずの財源が集まらなくなるのですから、納得です。これは次世代の子供たちやこれから出産を頑張るママ達のためにも甘んじて受け入れましょう!!
これに伴い…保険料の基本額が16,900円から17,000円に改められます。
— INAZOO🙇🏻♂️| 結局、まじめ (@inazoo_okinawa) 2018年9月12日
それでは、また!
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